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2012/02/23

【カンガルーケア】日本産婦人科医会が会員に文書による注意喚起を実施。

【ソース】
日本産婦人科医会:出生直後に行う「カンガルーケア」について

【要点】
  • 平成23年12月付けで、日本産婦人科医会が寺尾俊彦会長名で、同会会員に対し、出生直後に行うカンガルーケア実際の際の安全管理について、注意を喚起した。
  • 要点は、次の4点。
  1. 選択・除外基準を含む施設毎のマニュアルを作成すること
  2. 母親と家族への十分な事前説明を経た上で希望を確認すること 
  3. 医療者による十分な観察を行こと(母による観察の限界の認識)
  4. 医療者が新生児蘇生に熟練していること
  • 原文(抜粋)は以下のとおり。



 ===以下引用===

1. 適 応 基 準・除外基準等を含めて、「カンガルーケア・ガイドライン」( カンガルーケア・ガイドラインワーキンググループ編;h t t p : / / m i n d s . j c q h c . o r . j p / s t c / 0 0 6 8 / 0 0 6 8 _ C o n t e n t s T o p . h t m l )等を参考にした施設ごとの実施マニュアルを作成する。
 

2. 母 親 ( お よ び 家 族 ) に 対 し て 、 新 生 児 の 顔 色 や 呼 吸 等 の 観 察 の重要性および新生児のポジショニング等を含めた十分な事前説明を行い、母親( および家族) が「カンガルーケア」を理解し希望していることを確認した上で実施する。
 

3. 母 親 ( お よ び 家 族 ) が 新 生 児 の 観 察 を 自 力 の み で 行 う こ と に は限界があるため、必ず医療側も十分な観察を行う。
 

4. 「カンガルーケア」実施に携わる医療者は新生児蘇生に熟練している必要がある。

  ===以上引用===

【参考サイト】

2012/01/19

カンガルーケア中の心肺停止で脳障害、松山地裁に提訴


  • 2011年に今治市内の私立医療機関で出生した新生児が、カンガルーケア中に心肺停止となり、脳障害を負ったことについて、2011年1月18日までに、両親らが松山地裁に提訴した。
  • 訴状では、十分な事前説明がないままカンガルーケアを開始し、約30分間両親と新生児だけの状態となり、助産師が戻った際に新生児は一時心肺停止に至ったとのこと。

【コメント】
名古屋大学医学部附属病院における類似の事故では、大学が事故の事実経過と再発防止策を公表しています。
■名古屋大学医学部附属病院:カンガルーケア時に発生した事故について

カンガルーケアを実施するのであれば、次のような要件が不可欠であると思います。
1)児が、カンガルーケアの実施を許容できる身体状況であるを医師が確認していること
2)ケア実施中に医療従事者が経過をずっと観察できる体制が確保されていること
3)カンガルーケアの実施中に心肺停止となって重度後遺症等が生じた事例があるといったリスク説明が事前に十分なされた上でなお両親が実施を希望していること  等


 【ソース】
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2012-01-19_28705/
http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20120119/news20120119730.html