- 72歳男性が2011年4月1日に鳥取県立厚生病院で直腸癌に対する大腸切除術を受けた。
- 4月6日午前2時ころに急変、CT検査で放射線科医は腹膜炎の疑いを指摘。
- 主治医は、下痢等から感染性腸炎と判断し、投薬実施。
- 4月7日朝に心肺停止、開腹したところ縫合不全による汎発性腹膜炎と判明。
- 4月9日に死亡。
- 当初は過失なしと評価。
- 遺族からの賠償請求を受け調査し、2011年11月に過失を認めた。
- 約1800万円の賠償で合意。
【ソース】
http://mainichi.jp/area/tottori/news/20120203ddlk31040516000c.html
【コメント】
報道された事実を前提とすると、遺族の指摘がなければそのままになっていた可能性のある件ということになります。
手術等の侵襲性の医療行為の後に生じた不作為型の注意義務違反は、「合併症」というカテゴリーにくくられてしまって、事故として拾い上げられないままとなっていることが少なくありません。
遺族からの指摘がなくとも、検討すべき事案については自発的に十分なレビューが行われる仕組みが必要です。しかし、現実には医療機関毎あるいは事案毎にまちまちとなっており、大変残念です。
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