【ソース】
平成24年02月24日最高裁判所第二小法廷判決
○要旨引用
労働者が,就労中の事故等につき,使用者に対し,その安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合と同様,その労働者において,具体的事案に応じ,損害の発生及びその額のみならず,使用者の安全配慮義務の内容を特定し,かつ,義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負うのであって,労働者が主張立証すべき事実は,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがない。
そうすると,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権は,労働者がこれを訴訟上行使するためには弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難な類型に属する請求権であるということができる。
したがって、労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。
【コメント】
医療過誤訴訟においても、不法行為構成と診療契約上の債務不履行構成の二通りがあり得ます。
上記判例は労災事故に関するものではありますが、医療過誤訴訟を債務不履行構成に基づいて提起する場合(不法行為構成では消滅時効にかかる場合等)の弁護士費用の扱いについても、あてはまる部分が大きいものと考えられます。
ただし、医療過誤事件における患者側の主張立証責任の重さに照らした場合、債務不履行構成の下でも、不法行為構成の場合と同等の主張立証責任を負う結果となることが妥当なのかどうかについては、患者代理人の側から絶えず問題提起をしていく必要があると考えています。
【参考判例】
昭和44年2月27日最高裁判所第一小法廷判決
(根抵当権の不存在につき少なくとも過失により競売の申立をしたことは不法行為を構成するとして損害賠償を請求した事例)
○要旨引用
思うに、わが国の現行法は弁護士強制主義を採ることなく、訴訟追行を本人が行なうか、弁護士を選任して行なうかの選択の
余地が当事者に残されているのみならず、弁護士費用は訴訟費用に含まれていないのであるが、現在の訴訟はますます専門化され技術化された訴訟追行を当事者
に対して要求する以上、一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近いのである。
従つて、相手方の故意又は過失によつて自己の権利
を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、一
般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ないのである。
そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、訴訟追行
を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、
右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。
2012/03/29
2012/03/26
【終末期医療】島根大学病院が「事前要望書」のリーフレットを報道発表
【ソース】
http://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/houdou/houdou120312.html
【要点】
http://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/houdou/houdou120312.html
【要点】
- 島根大学医学部附属病院は、平成20年に、「医の倫理委員会」に諮り、「事前要望書」の仕組みを作成した。
- 同病院は、そのリーフレットを作成し、2012年3月12日に報道発表した。
- リーフレットによると「事前要望書」とは、「現在の医学では回復の見込みがなく、治療について自分の意思表示ができないような状態になったとき、自分にしてほしくない治療を文書で伝えておくものです。」と説明されている。
2012/01/31
【裁判例】診療契約上の顛末報告義務として、予期しない重篤な後遺症を残した患者に対して診療録等を示しながら説明を行う義務があるとした事例
【要約】
大阪地裁平成16年(ワ)第8288号損害賠償請求事件
大阪地裁平成20年2月21日第23民事部判決
(3)以上によれば,被告には,本件入院カルテ〔1〕ないし〔6〕及び本件手術関連記録〔1〕を原告に開示できなかった限度で,診療契約上のてん末報告義務違反として債務不履行責任を負うこととなる。
大阪地裁平成16年(ワ)第8288号損害賠償請求事件
大阪地裁平成20年2月21日第23民事部判決
- 診療契約上のてん末報告義務として、診療録に基づいた報告を必要とした事例。
- 診療録の紛失によって、予期せぬ重篤な後遺症を被った患者に対し入院診療録ないし手術関連記録を開示できなかったことが、診療契約上のてん末報告義務違反として債務不履行に該当すると認定。
- 裁判所は慰謝料30万円の支払を命令。
- 一審で確定。
【ソース】
判例タイムズ1318,173-187,2010.5.1
【判決文より】
・・・以上によれば,転移癌の摘出及びその後の癌の再発防止のための放射線治療により一定の後遺症が残ることは,被告に治療上の過失がなかったとしても生じうる
ことであると考えられるものの,原告にとっては予期しない身体障害1級という重篤な後遺症を有するに至っているのであるから,原告が,診療の経過につい
て,診療録等に基づいて具体的な詳細を知りたいと考えることには十分な理由がある。
また,診療録を示しててん末の報告を行うことに支障があったとはいえな
い。
そうすると,被告は,原告に対し,診療録等に基づいててん末報告を行うべき義務を負っていたものと解すべきである。・・・
・・・被告において,本件入院カルテ〔1〕ないし〔6〕及び本件手術関連記録〔1〕を隠匿して原告に開示しないのではなく,被告主張のとおり,被告において本件入院カルテ〔1〕ないし〔6〕及び本件手術関連記録〔1〕を紛失したために原告に開示できなかったとしても,被告は,本件入院カルテ〔1〕ないし〔6〕及び本件手術関連記録〔1〕を原告に開示できなかったのであるから,診療契約上のてん末報告義務違反として債務不履行責任を免れない。・・・
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