厚生労働省:「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」の改正について
【要点】
- 2012年3月4日開催の医道審議会医道分科会において、「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」が改正された。
- 診療報酬の不正請求により保険医等の取消処分を受けた事案については、当該不正請求を行ったという事実に着目し、原則として、不正額の多寡に関わらず、一定の処分内容とするとされた。
- 保険医登録の取消処分においては、不正請求額の多寡にかかわらず、取消期間が一定となっていること等を踏まえて改正された。
- そのほかは従前どおり。
- 2002年12月に「考え方」が示されて以来の初の改正。
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