2012/02/27

【備忘】診療記録開示申請書に理由欄を設けることは不適切。

【ソース】

国立大学附属病院長会議:国立大学附属病院における診療情報の提供等に関する指針(第2版):7項(3)の1:2006年3月31日

 ===以下引用===
診療記録の開示を求めようとする者は、書面(申請書)により病院長に申請するものとする。なお、患者等の自由な申立てを阻害しないため、申立ての理由の記載を要求することは不適切である。
 ===以上引用===


厚生労働省:診療情報の提供等に関する指針(平成22年10月22日改訂版)
※平成15年9月12日付医政発第0912001号の一部改正を平成22年9月17日医政発0917第15号によって各都道府県に通知。

 ===以下引用===
診療記録の開示を求めようとする者は、医療機関の管理者が定めた方式に従って、医療機関の管理者に対して申し立てる。なお、申立の方式は書面による申立てとすることが望ましいが、患者等の自由な申立てを阻害しないため、開示等の求めに係る申立て書面に理由欄を設けることなどにより申立ての理由の記載を要求すること、申立ての理由を尋ねることは不適切である。
 ===以上引用===

【コメント】

患者さんやご家族から、「カルテ開示を申請する際に、理由の記載を求められたがどうしたらよいか?」という相談をいただくことがあります。

従前より、「診療情報提供等に関する指針」等においては、申立の理由の記載を要求することは、自由な申立を阻害するおそれがあるから不適切とされていました。

しかしながら、実際には、理由の確認を求められるケースが後を絶たないため、平成22年9月に、厚生労働省は同指針を一部改正し、申立書面に理由欄を設けることは不適切であることを明文化しました。

それから1年半が経過しますが、残念ながら、今なお、国立大学附属病院などにおいても、依然として理由欄が撤廃されないままとなっているケースが散見されます。

当欄をご覧になった医療従事者の方には、自院でどのような書式を用いているのか、今一度見直してみることをお勧めします。

0 件のコメント:

コメントを投稿