2012/01/20

【備忘】患者さんにわかりやすく説明する必要があることを指摘する条文など

■医療法第1条の4第2項
 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに
当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければなら
ない。

■医師法第23条
 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保
健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。

■保健医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)
(療養及び指導の基本準則)
第十三条  保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。 

■患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言
7.情報に対する権利
c. 情報は、その患者の文化に適した方法で、かつ患者が理解できる方法で
与えられなければならない。

■日本医師会「医師の職業倫理指針」2008年
p3
「医師が患者を診察したときは患者本人に対して病名を含めた診断内容を告げ、
今後の推移、および検査・治療の内容や方法などについて、患者が理解できるよ
うにやさしく説明する義務がある。」

■インフォームド・コンセントの在り方に関する検討会報告書

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